HOME >保険金がいくようには >保険料支払いの領収証が
確定申告を毎年11月に書くですが、その時に保険料支払いの領収証が間に合わないと、後から2度目の確定申告など出来ませんよね?また、扶養から外れるので親の増税額は扶養控除38万の2割程の約8万くらい・・・(年収500万として)?どのみち扶養から外れるは痛いですが、少しでも節税になればと思います
何か考え方が変ですよ・・・(汗年金に関しては103万未満とか関係有りません
会社の決算は5月末ですが、そこそこ出そうな状況です
gt;1.経費科目は何費にあるかと思いますが、法定福利費で計上していました
主人と私、それぞれで申告をするは出来ますでしょうか?またメリットはあるでしょうか?
お二人がそれぞれで年末調整の控除として申告をするができます
宜しくお願いします
①は、税金とかは、年収からですの、月の手取りとかは何ともいえませんね